相続不動産
相続でお悩みをお持ちの方へ...相続財産の半分以上が不動産と言われております。
その為、相続を円滑に進めるにはこの不動産に対する取り扱いが最も重要なわけです。
しかしながら不動産の取り扱いは非常に難しいものです。
理由は、「価値の見極めが難しい」こと。相続上の評価と実際の価値(実勢価格)には乖離する事も多く、
また、地域性や将来性から見た物件のポテンシャルも物件毎に代わってきます。
一般的に、相続手続きは税理士・司法書士・土地家屋調査士等様々な専門家がそれぞれの分野を担当して行いますが、
不動産の価値を見極めて、活用、売却等を行うことができるのは不動産会社です。
そして、相続対策、生前対策の第一歩は地域を良く知る地場の不動産会社に相談することが好ましいと考えます。
相続不動産のご相談
次のようなことでお悩みの方は、ぜひご相談ください。
✔相続で不動産(土地・建物)を相続したが使わないので売却したい。
✔土地を売るか建物など立てて資産活用したい
✔不動産を売却して相続税の納税資金にしたい
✔相続した不動産を活用できない
✔複数の相続人で早期に売却代金を分割したい
✔遺産の際に出る不用品や家財も同時に処分してほしい
✔価値の見えない不動産を相続することになった
✔土地境界が不明で、そのまま売却したい
✔親が施設に移るためその費用を捻出したい etc…
無料相談はこちらへ・・・
予約制となります。基本時間は1時間迄。予約なく来社時には対応できない時もあります。
0120-288-337
ご相談受付時間 10:00~19:00
※毎週水曜日、第1、第3火曜日は定休日となります。
無料相談のご予約はこちらから
相続不動産の査定
相続した不動産をどのように扱うかは各家庭で様々です。
「売却して分け合う」、「売らずに他の相続人に相応の金銭を渡して住み続ける」等々、各家庭によって異なります。
しかし、いずれの選択肢であっても、一番最初に知るべきことは「相続不動産の価値がいくらか」という
ことです。まず、相続不動産の価値を把握して、その上で今後の対応を考えていく必要があります。
税金や手続きも重要ですが、まずは地域をよく知る不動産会社に査定を依頼してみて下さい。
まずは、「いくらか」を知ってください!
民事信託、遺言書、成年後見のご相談も承ります。
遺言書、成年後見、民事信託の違いは?
「遺言書」 本人の意思を実現することが出来る。
「成年後見」 財産管理が目的=意思能力が低下
「民事信託」 財産を託して財産の活用ができる。=契約