日経新聞記事「住宅の水害リスク説明義務化」に思う
先日の日経新聞朝刊に「住宅の水害リスク説明義務化」という記事が出ていました。
これは住宅の売買や賃貸の仲介を行う不動産会社に課せられるもので、「買い手や借り手に対象不動産の水害リスクを事前に説明せよ」というものです。
法制面での整備はこれからで導入時期は未定となっております。
日経新聞の記事の内容
国土交通省は不動産業者に対して大雨が降った際の水害リスクを買い手や借り手に説明することを義務付ける。
相次ぐ豪雨被害を教訓とする対策で、居住前から危険性を認識してもらい、逃げ遅れを防ぐことを目的としている。具体的には市町村作成のハザードマップを示し、住まいの周辺の危険性を説明することを不動産業者に求めるもの。
弊社の水害リスクの扱い(売買)
どちらの業者もおなじだと思いますが、弊社では物件調査をする際、役所(千葉市であれば防災対策課)に対象不動産近隣の水害(冠水)履歴を確認しております。また、その際ハザードマップも入手します。
そして、対象物件の周辺で過去の水害履歴が残っていれば事前に買主にお伝えし、ハザードマップをお渡ししていますので説明義務化となっても今までと大きく変わることはないように感じます。
ただし、賃貸に関しては貸し手に対して水害リスクの説明は行っておりませんので、このあたりは対応要となります。
本施策の問題~ハザードマップの信頼性
従来は参考程度の資料として使用されていたハザードマップが、法制面で説明義務化となると信憑性の高い資料に格上げされる(少なくともそのように感じる)わけですが、本当に信用にたるものか疑問が残ります。
また、市町村によってハザードマップの作成基準が異なるよう見えます。※
まずは、各自治体間で統一したマップが必要だと思います。
ハザードマップを判断基準にするとハザードマップだけが独り歩きをしてしまい、不動産価値に影響を与えるようなことにもなり得ます。場合によっては「行政の浸水想定区域外という情報を信じて購入したのに・・・」という作成側のリスクも生じかねないと思います。
考えすぎかもしれませんが。
※千葉市においては都川、村田川のハザードマップはありますが他の市内を流れる河川のハザードマップは作成していません(現状)。一方、習志野市では“内水ハザードマップ”(下水処理の許容量を超えて溢れ浸水する想定図)まで作成しています。
このような潔いハザードマップがなくなるかもしれません
ハザードマップはそもそも注意喚起が目的でむしろオーバーな方が良いと個人的には考えます。
ハザードマップは正確で信頼に足るという面ばかり強調されると、このようなハザードマップを出しづらくなるように思います。
この説明義務化は災害時の逃げ遅れを防ぐことを目的としているようですが、その責任を宅建業者に負担させるのではなく、行政がしっかりとアナウンスしていけばよいことだと思います(生意気言ってすみませんでした)。
関連した記事を読む
- 2024/10/05
- 2024/09/28
- 2024/09/21
- 2024/09/15