電柱って移設できるの!?
電柱は私たちが生活する上で必要不可欠な社会インフラです。
しかし、時には邪魔に感じる事もありますよね。我々不動産業者にとっても建築する際の障害になることもあります。
ただ、電柱は移設できることを皆さんはご存じでしょうか?
最近、弊社の売地で電柱を移設しましたので、参考になればと思って記事にしてみました。
弊社仕入物件
約75坪の土地を仕入、2区画に分譲販売する予定の物件。
前面道路は2.7mと道路幅が狭く、通行を邪魔するがごとく1本の電柱が建っています。
弊社の建築プランに電柱が障害となるため移設することになりました。
早速、東京電力に連絡して電柱の移設を依頼しました。
電柱の移設の依頼方法
電柱を移設する場合の流れです。
電柱の移設は単に電柱を移動させることではありません。新設⇒電線等を移設⇒既存電柱撤去いう作業になります。
1. 電柱には識別するための電柱番号がありますので、対象となる電柱番号を確認し電力会社へ移設希望の連絡。
2. 電柱移設場所を決めるため、電力会社の担当者立会のもと現地で移設場所を伝える
3. 移設先の電柱新設工事を行う(立会可)。・・・移設希望の連絡「1」をしてから2~3か月後。
4. 旧電柱の撤去
電柱移設の費用(東京電力千葉の場合)
電柱には「電力会社所有/管理の電柱」と「NTTや通信会社所有/管理の電柱(電信柱)」があります。
ここでは千葉県内の東京電力についての事例になりますので、他の地域や通信会社所有の電柱については個別にご確認ください。
1. 公道⇒公道への移設・・・移設に生じた費用の半額を負担する
2. 公道⇒敷地内への移設 ・・・無償(東京電力負担)
3. 敷地内⇒敷地内への移設・・・無償(東京電力負担)
弊社が行った移設は公道から敷地内への移設であったため無償でした。
【ご注意!!】移設ができない場合もあります
公道への移設は隣接する住民の同意が必要になりますが、敷地内であれば敷地所有者の判断で移設することができます。但し、移設ができない場合もありますのでご注意ください。
1. 移設する場所が極端に近い場合
「あと数十センチずれていれば」ということもあると思いますが、新設する電柱と既存電柱が近いと工事に支障がでますので、一定の距離が必要になるようです。
2. 移設する場所にガス管や上下水道管等が埋設されている場合
電柱は全長の1/6ほど埋設することになるので最低でも2mは地中に埋設されます。当然ながら近くにライフライン管があれば移設はできません。
3. 掘削承諾が取れていない私道の場合
私道の場合、私道の所有者に道路掘削の承諾を得ていなければ移設はできません。
※私道についてはこちら
4. 近隣の方からの承諾や役所の許可が得られない場合
公道へ移設する場合、結構ハードルが高いです。対面の方から承諾を得る必要がありますし、役所(道路課等)の許可が必要になります。近隣からのクレームを極力回避したい役所としては、電柱の移設については許可が出したがらないということですね。
無電柱化は遠い道のり
現在日本には電柱が約3,500万本あるそうです。
電柱が乱立している状態は、景観を損なう、災害時に危険、道路幅が狭くなる等々問題が多く、最近では“無電柱化の推進”に関する法律が施行され、政府も本格的に無電柱化へ取り組み始めたようです。
実現には相当な費用と時間がかかるようですが、早い実現を期待します。
なお、電柱の移設は所有管理している会社、地域によって対応が変わってきますので、移設を検討されている方は、まずは関係各所に確認してみて下さい。
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