幕張本郷の不動産社長経験102)不動産売買の面白さ(相続物件の傾向⑦)
私道持分無し物件、私道持分だけを持ってる相続人
30年位前の売買物件の話です、位置指定道路で舗装もされているのですが私道の持分を持っていない物件も有りました。「逆に私道持分だけを相続した人」➡住居部分は第3者の所有ですので私道だけ相続した人は利用価値が有りません。偶に私道のどこかに接している人から「通行と掘削の無償承諾書を頂きたいと連絡が来て署名押印をしてやる」煩わしい作業が残るだけです。
私道持分無しの物件理由
①昔からの地主が少しづつ切り売りしていく過程で起きてしまった現象が多いように推測されます。②又50~60年前までは私道分も本地部分の価格の1/10~1/2で売買されていた場所も有ったようです、したがって私道を買う金がない人は持分無しのままで現在に至っている。③「地主や売り主業者が意図的に持分を持たせなかった」➡後々迄通行承諾書や掘削承諾書のハンコ代を取るつもりで④私道を必要な人に売るつもりで持っている?等が考えられます。
現在の私道に関する不動産業界の流れ
基本的に現在は私道は無償譲渡が原則です、売買対象敷地を持っている人が私道の持ち分有る時は私道部分に関しては無償で所有権移転するのが流れです。但し全てがそうなるとは言い切れません、「私道部分の坪数代金を少しでも出してくれないと売らない」「それなら買わない」となる事も有り得ますのでケースバイケースです。
役所の(国の)怠慢が混乱を起こしてる?
道路でも「国道、県道、市、町、村道、役所所有の42条の2項道路、大型開発行為の位置指定道路、最近の小規模の開発行為逃れの位置指定道路、迄は殆ど問題は起こりませんが」かなり前の位置指定道路で持ち分を分譲済みの各区画の人に持たせていない場所、但し書き道路等に関しては「役所が関与しない、関与したがらない」全て面倒くさい事は民に処理させる状況が続いています➡「役所が建築確認を下ろす全ての道路に関しては工事の挨拶周りは別として掘削承諾書や通行承諾書は不要」とする告示を出して貰って、「今後は承諾書を貰う手間暇を省けるように民の効率化を図るべきだ」と私は考えておりますが皆様はどの様にお考えでしょうか?。
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