賃貸借契約の途中解約について
先日、賃貸マンション契約者の方から解約の電話を受けました。お話を伺っている途中で、もしかしたら「解約」について充分にご理解頂いてないのかもしれないと思いましたので、ブログで取り上げてみようと思い立ちました。
賃貸借の契約期間は事業用などを除いて、ほとんどが「2年間」と定められている場合が多いです。契約期間はまだ残っているけれど、都合により解約したいという時、どのタイミングで解約をしたい旨の連絡を不動産会社にすればいいのか・・・、迷うところです。
重要事項説明書の確認
重要事項説明書には、これらの事が記載してありますので、まずは、良く読んで、どう言う条件のもとに自分は契約をしたのかを確認しましょう。
近年においては、「フリーレント」を謳っているいる業者が多く見受けられます。
※フリーレントとは・・・一定の期間、家賃がかからないという事です。例えば「フリーレント1ヶ月」となっていたら、1ヶ月分の家賃は払わなくて良いという事です。(たまに2ヶ月間のフリーレントも見かける事があります。)
そして、フリーレントは、ほとんどの場合「解約時の違約金」が発生するのが多いようです。例えば1年未満の解約は「家賃1ヶ月分の違約金」等・・。
基本は1ヶ月前の通告
解約については、通告しなければならない期間が定められていますが、言った・言わないの問題にならないように、所定の用紙があれば、記入して提出するようにしましょう。
用紙が無い場合は、メールやFAX等記録として残せるようにするのがベストです。
解約日と立会い日は、時間に誤りがないかをきちんと確認をしておくことをお勧めします。立会いとかは、管理会社の方でリフォーム業者の手配等を行っている場合があるので、間違いましたでは済まなくなる場合はあります。すでに、人は動いていることをお忘れなきように。
契約期間内の解約
賃貸借期間はまだ残っていても、「一カ月前の通告」で解約は出来ます。
例えば、2月10日が契約満了日として、⇒「1ヶ月前(1月11日)までに、管理会社に連絡及び通告をすれば大丈夫です。只、1ヶ月満たない日付、例えば1月20日に連絡を頂いて「2月10日で解約しますの場合は2月19日の解約」で受ける様になります。あくまでも「1ヶ月前」の解約通告です。
解約月の家賃ですが1ヶ月に満たない期間の家賃は家賃を30日で割った金額の日数分となっているのが通常ですが、業者によっては、その月の日数で割って計算されるところもあります。
更新の時期が重なっていたらどうなるのでしょう。
契約の満了日が2月10日、解約日を2月15日としましょう。
更新費用はどうなるのでしょう➡頂くことになります。
普通に更新のお手続きはして頂く事になります(解約申込書を1ヶ月以上前に出さなかっただけで,非常に勿体ない事になり借主は損をすることになりますので注意が必要です。)
そのために、1ヶ月前の解約通告は、契約時ご説明しております。
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