(幕張本郷の不動産社長経験121)不動産売買の面白さ
旧客から隣接地境界線の件で相談入る
令和2年3月に入り数年前に当社社有リノベーションマンションの買主から連絡が入る。現在住んでいる戸建ては他社から仲介で購入した物件でしたが、私の所に相談に来ました。私は仲介した不動産業者の処に行き相談乗って貰いなさい!と云いましたが「自分の納得する動きをしてくれない、アドバイスが得られないから私の所に来た」との事でした。
隣地の住人が勝手にブロック塀を全部壊した
隣地の住人が自宅の増築基礎工事をやっているのは見ていた。その時からフェンス塀が自分の宅地に越境していると住人と工事屋から言われていたが、自分は前の人から現況で買っているしフェンス塀が越境している話は聞いていないと聞き流していたとの事でした。今日気が付いたら隣地住人が自分にひと声も掛ける事無くフェンス塀を勝手に全部撤去して綺麗に地ならししてしまったとの事でした。したがって前のフェンス塀がどこに有ったか分からなくなったとの事でした。フェンスの位置は此処だったと少し記憶が残っているが、写真は撮っていないので確定的な根拠は無いとの事でした。
契約書類持参で来社
朝1番で来社して興奮気味でしたが、話してる内に多少落ち着いてきました。結論から云うと隣地の住人は、相談者は移転してまだ2.5年位だが、前所有者から通算すると20数年以上居住しているので取得時効を主張されると不利だと考えて、「証拠隠滅を図るためにフェンスを撤去して地ならしして何処にフェンスが有ったか不明にした」。頭にきた相談者はフェンス撤去地ならしした個所の端から端まで自分でブルーシートを張って自分の荷物を置いてきたとの事でした。
今後の展開は
法務局には角地の相談者と隣地の測量図が昭和51年10月付で登録されており三斜寸法も入っているので、双方の主張が平行線をたどると結果は現在法務局に有る測量図に従って境界を復元しましょうと言う事に話が落ち着くでしょうと相談者に伝える。
双方裁判迄やる気は無さそうですが、話がもつれて仮に裁判やったとしても弁護士を儲けさせるだけで、有る時期が来たら裁判所からの和解勧告に従って「ほぼ上記の法務局登録の測量図に沿って境界を確定する」事で幕引きとなる可能性99%です。
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