有限会社千協伸地所
2020年04月11日
ブログ
幕張本郷の不動産社長経験134)不動産売買の面白さ(位置指定道路の改善点)
日本の建築基準法上の道路について
①42条1項1号道路(国道、県道、市道、町道、村道等)②42条1項2号道路(開発行為による道路で完了広告を受けたもの、区画整理の道路等)③42条1項3号
道路(建築基準法第3の規定が適用されるに至った際現に存在する道【存道路】)④42条1項4道路(2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した物【事業予定道路】)⑤42条1項5号道路(土地を建築物の敷地として利用する為、政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁から位置の指定をうけたもの【位置指定道路】)⑥42条2項みなし道路(建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満(1.8m以上)の道で特定行政庁が指定した物【みなし道路】)の6種類があります。
今回は⑤位置指定道路について
位置指定道路の規定が出来初めの頃と現在ではかなり様子が違います。最初は道路幅が4m以上有れば道路の舗装する、しないは自由で規定に有りませんでしたので「ジャリ道の位置指定道路」も未だ残っています。それから私道の持ち分の規定も有りませんでしたので持分の無い宅地も多く残っています。
位置指定道路の私道の持ち分の有無
私道の持ち分が無くても建築確認上は問題ないのですが、金融機関によっては融資をしてくれないところも有ります。かなり以前に融資資金回収の時にトラブったことが有ると考えられます。問題の原因は「役所が最初から位置指定道路に接して建築確認を取れる人には全員に私道の持ち分を持たせなければならない」と規定しなかったからです。
問題の根は深いので次回に内容を詳しく書きます
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