幕張本郷の不動産社長経験135)不動産売買の面白さ(位置指定の改善点②)
位置指定道路「私道の通行と掘削承諾書」の取得の件①
結論から言いますと今後「各都道府県の通達で」➡【位置指定道路の通行と掘削承諾書は不要とする】と「告示し通達を出してくれば問題解決になります」。
そもそも「位置指定道路」➡道路と役所が認める処は特別な事が無い限り、道路としてしか使用できないのだから面倒な手続きを不要にするべきなのに、役所は自分達が最初に決めた事の不備を民間に押し付けて何とも思っていない事に問題の根が深くあります。、自分達はやらなくて良いので民間の人がどんなに苦労しようが関係ない!役所の人がやらなければならない仕事になったらきっとすぐ不都合を改善しようと動くはずですが改善に動こうとしない事が問題です。このことにより全国の民間不動産業者が書類取得に要する経済的損失は多大です。
私道持分所有者の道路に対する無理解者もいます②
分譲業者により位置指定道路を道路の中心で分筆してぞれぞれの敷地に面した部分を左右のそれぞれの敷地所有者に持分持たせているケースもあります。この場合で分譲地の入り口の所有者が自分名義の私道にカラーコーン置いて4mの私道を3m位に狭くして占有したり、物を置いてるケースもあります。花見川区内でも私が確認した場所も有りました。当然道路関係者からは注意もされたり、住民から総スカン食らっていると思われますがそれでも本人は我を通している場所も有ります。
放置し続けてる行政の責任
②は「これは行政責任だと思われますが」、民事不介入、民地不介入と言って逃げているのはあまりに無責任だと思っております➡新制度を作り実行させる➡違反者は処罰し、罰金課税、更に懲役も科す位の姿勢が必要だと思っております➡強制力を発動しない限り「公共的な道路を健全に維持する事は難しい」と思ってます。
*なぜなら行政の弱腰と実行力の無さを民間の人達が何十年も見続けてきているからです、規則を守らなくても罰則はないし、強制撤去もしないからです(業者の違反には厳しく追及し直させますが、民間人が違反して塀を設置しても強制撤去させた、した例を私は40年近い不動産業で見た事有りません。
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