有限会社千協伸地所
2020年04月13日
ブログ
幕張本郷の不動産社長経験136)不動産売買の面白さ(42条2項道路の改善点③)
42条2項道路のセットバックの話
建築基準法上42条2項道路は基本的には道路の中心から2m迄セットバックした後の敷地が建築基準法上の敷地としてみられます、したがって土地35坪公簿面積が有っても角地だと両方からセットバックしなければなりませんので、2.7m位の道路だと正味敷地が30坪弱になる事も有ります、片側道路の時は35坪➡正味32坪位になると思われます。
土地を買って注文で建てようとする人は正味坪数のチェックしないと建つと思ってた住宅が建たない事も有るので注意が必要です。
セットバックした後の10年後の現状
当社を含め宅建業者、建設業者は違反は出来ませんので必ずセットバックして建築確認を取ります、建物完成後外構工事やる時も建築確認書通り施工します。ところが民間の人が建替えた時は建築確認書上はセットバックして申請しても実際にはセットバックしない人も中にはいます。こういう時に行政が強権で直させる事を(塀を壊して直させる)しないので何時まで経っても日本の狭い道路は4m以上にならない処が多いです。日本人の1部の人の公共的なモラルの低さと行政の弱腰には困ったものです。
当社分譲住宅10数年後は?
当社の10数年前の分譲地でもたまたま通りかかったら当社施工のブロック塀を壊してセットバック前まで出していた人もいました。➡塀を前に出してはダメだと言っておきましたよねと言ったら、「隣の人が2年前に建て替えてセットバックしないのに役所は何も言わない!それなら私も出そうと思った」と言ってました。役所から言われたら又直せば良いし言って来ないと思うよ!➡役所が強権で臨まない限り何時かは両側がセットバックして4m以上の道路になるは夢の又夢です。
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