有限会社千協伸地所
2020年04月14日
ブログ
幕張本郷の不動産社長経験137)不動産売買の面白さ(みなし道路の現状④)
42条2項みなし道路
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に「現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満(1.8m以上)の道で特定行政庁が指定したもの。
当社の営業エリア内では
花見川区、稲毛区の旧海岸沿い地区(14号線の山側)に多く見られます。幕張町では
1丁目から5丁目迄、検見川町地区では1丁目、2丁目、3丁目、5丁目、稲毛町地区では1丁目、2丁目、3丁目、5丁目等がそうです。
人の歩行と荷車が通れば良い時代の道
江戸時代前からの道が殆どで、「人の往来と荷車が通れば良かった時代の道です」現代の車社会が到来した時にはもうびっしり住宅が建っていてとても車が通れる道に広げる事が出来なかったところが多く見られます。
*こういう地区は住民の大多数の合意による区画整理事業をしない限り道は半永久的に、車がすれ違う広さにはなりません。
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