テナントの原状回復
本日、整骨院の退居における原状回復工事について、借主・オーナー・業者を交えての打合せに立ち会って欲しいという事で行って来ました(一般媒介)。増築をした部分もあり、結構大変な工事になりそうでした。
そもそも、契約当時、同じような業種の方の後(居抜き物件)を借りる事になり、開業資金はそれほど掛からなかったとの事。ただ、その人が勝手に増築をしていることは全く知らなかったとの事でした。むしろ幾ばくかのお金を前の借主に支払った感じでした。
オーナー側では、新旧お互いの間で十分な話がされているものと思っていらっしゃるようでした。お互いの思い違いはあったとしても、契約上はスケルトンにして返すことになっていますので、知らなかったでは通らない話です。借主は、簡単に物事を考えていたと後悔されていたようです。
スケルトンでの契約
テナントは基本的には、中身は何もない状態(スケルトンと言います。)で、契約をし、借主は自分の業種に合わせて自由に内装工事や設備等を整えて営業を開始します。退去時は内装、設備、搬入した家具等全てを搬出し、元のスケルトンに戻し、劣化や破損個所があれば修理をし入居時とほぼ同じようにして、貸主に戻します。これを原状回復と言います。費用は借主が100%負担します。業種により、テナントの使い方が異なるために、使用に劣化や損耗は予測できません。スケルトンで借りたら基本的にはスケルトンの状態で返します。
居抜き物件
「居抜き物件」は、借主は同じような業種であれば内装工事や設備、場合によっては家具(机やイス)なども用意不要です。少ない費用、短い準備期間で開業が出来、オーナーにとってもすぐに次の借主に貸し出せるので大きなメリットがあります。が、退去時の事を細かくきちんと取り決めをしておかないと大きなトラブルになりかねません。旧借主が契約した当時の状況(内装工事、設備等)をきちんと把握しておくことも大事だと思います。出来たら、原状回復時の事を踏まえて、オーナーと事前に取り決めをし、写真と文章で後日の為に残しておくことをお勧めします。
賃貸物件
住居の賃貸物件は、経年劣化や通常損耗等は修理不要とされています。但し、故意過失⇒タバコの焦げ跡や、換気の不注意でできたカビ、誤った使い方の結果破損した部分等については、借主負担とされています。事業用の契約との違いです。
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