有限会社千協伸地所
2020年06月18日
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幕張本郷の不動産社長経験161)不動産売買の面白さ、辛さ(バブル時物件最後の処理完了⑥)
裁判所より差押え取り消し決定通知書届く
昨年12月26日には裁判所よりの「差押え取り消し」決定の書類が弁護士よりメールで届く、まずは第1関門突破しましたので来年はもう1人の差押え人の方に取り掛かる事に打ち合わせをする。但今度は差押え人が死亡しているので、死亡している事を知っていると相続人全員の書類を揃えなければならない関係上知らない事にして書類を進める事を了解する。
第2弾として死亡者に対する書類作成に入る
当社は弁護士に全て任せていたので、報告を聞くだけが多いのですが今回の第2弾の書類を謄本上の住所に出す➡死亡しているので当然不在、又そこの住所は7分割されて建売になっており新たな住人が住んでいるので➡郵便物は戻ってくる➡裁判所には書類が戻ってきました登記簿上の住所には不在のようですね、との書類上のやり取りが進む。
裁判所と弁護士の打ち合わせが始まる
裁判所の方は相続が発生していたのなら相続人の同意も必要ではないか!との見解が有ったようですが、今回は差押えに関してだけの案件ですので相続とは別々にして下さいとの主張を通して貰い、告示書を出して期日を待つ方法を取る事に成る。後は期日を待つのみとなり、期日が過ぎて確定と成る。第2弾も差押え取り消しとなる。
裁判所の職権で登記簿上差押え取り消し
第1弾、第2弾と差押え取り消しの書類を頂いたので纏めて弁護士の方で裁判所に登記簿上の差押え取り消し要望の書類を提出する➡書類に従って裁判所の職権にて登記簿上の差押え取り消しを行った➡登記簿上で差押え取り消しを確認できたのは令和2年3月3日でした。
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