有限会社千協伸地所
2020年07月19日
ブログ
執行法改正(強制執行の手続きが拡充)
「某法律事務所ニュースレター」で2020年4月に執行法が改正され、強制執行の手続きが拡充されていることを知りました。
5月28日のブログ「養育費保証サービス(保証会社)」には、離婚後の養育費を払って貰えていない人がたくさんいるなか、保証会社が出来たことを書きました。その時にはもう法律の改正があったようです。
改正法の内容
改正法で新設された内容としては
⑴財産開示手続きの見直し
⑵第三者からの情報取得手続き(①不動産に関する情報取得手続き②給与債権に関する情報取得手続き③預貯金債権に関する情報取得)
養育費に限ってのことですが、②「給与債権に関する情報取得手続き」において、執行裁判所が債務名義を有する債権者からの申し立てにより、市町村や日本年金機構等から債務者の勤務先を特定するのに必要な情報を取得する手続きです。個人が債務者であるケースでは、その最も重要な財産が給与債権である事が少なくないにも関らず、債権者にとって債務者の勤務先を把握する事は必ずしも容易でないことや、近事では、養育費の履行確保等の観点から、債務者の給与債権に対する差押を容易にするために新設されたものです。
申立権者:債務名義の対象となっている請求権が⑴養育費の扶養義務等に係る請求権 ②人の生命・身体の侵害にかかる損害賠償請求権に限られます。
民事執行法の改正により、これまで回収できなかったような場合でも強制執行により、回収できるようになれば泣き寝入りする人が少なくなると思います。
関連した記事を読む
- 2024/10/05
- 2024/09/28
- 2024/09/21
- 2024/09/15