幕張本郷の不動産社長経験208)不動産売買の面白さ、難しさ【隣地境界確認書①②】
民民の隣地境界確認書①
平成20年10月、船橋市の中古物件の売買に絡み隣地境界確認書を作成する事に成りました。公簿売買ですので敷地面積の増減有っても売買代金の清算はしない契約書でした、隣地境界標が目視できる処は4か所の内1ヶ所だけ(他の3か所は地面掘っても境界標出てこない)でしたが周囲の所有者と買主、売主が上記の「隣地境界確認書の図面」で納得したので私が作成しました。「近隣所有者の調査、立ち合い及び図面作成、各所有者の署名押印の作業」費用として売主より当社は実費6万円頂きました。
買主としては境界標の有る無しより将来境界線で揉めるのが1番困るので、周囲の全員が現況図面通リで納得し署名押印した書類が有ればそれで良いとの事でしたので契約決済まで進みました。
買主によっては境界標がない時は、新たに売主の費用負担と責任で境界標を入れる事が売買の条件となる時も有ります。その時は測量事務所に依頼するしか方法は有りません、費用は隣接する筆数の多さにより変わってきますが官民査定迄有る時は60~70万円位かかる事が多いです。
今回の場合は売買金額が1,000万円前半でしたので,売主も測量費用として60万円近くも出せない!周囲の「隣地境界確認書」署名押印取れればそれで問題なしと買主も了解しておりました。
民民の隣地境界確認書②
平成24年3月の取引の時も一般ユーザー同士の売買でした。公道以外の3方は全て境界標が入っていて目視できる状況でした、周囲の寸法も法務局測量図コピー寸法とほぼ同じで(50mテープ当てて測る)したので測量事務所依頼して余分に費用をかける必要ないと買主、売主合意しておりましたので私が現況図を作成して隣地の2人より「隣地境界確認書」に署名押印頂き中古物件決済時に買主に原本、売主コピーを渡して取引完了しました。
「隣地境界確認書」作成した時は当然署名押印頂いた人全員にも2部作成、1部原本は渡しております。
南側1部敷地買い増しした部分(西側1部と南側)に関してはなぜかブロック塀はしておりませんでしたが、境界標は目視できる状況でしたでので現況のまま書類作成し署名押印頂く事に成りました。
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