【物件調査シリーズ】地味な作業・・・
不動産仲介を行う場合、仲介を担う宅建業者は買主に対する重要事項に関する説明義務を負います。
そのためしっかりとした物件調査が必要になりますが、中には地味な作業もあります。
建築確認
建物の物件調査をする場合、まず、その建物が建築基準法上適切に建てられているかを確認します。
言い換えれば、建築確認検査制度に基づき手続きが行われた物件か確認します。
上記の「建築確認通知書(過去には建築確認済証という呼称)」及び「検査済証」の存在は当該物件が建築基準関係規定に適合していることの証明になるわけです。
しかし、本来は売主の手元にあるものですが、長い年月の中紛失してしまうことも多いです。
そして、建築確認通知書や検査済証は再発行されません。
役所の証明
建築確認や検査が行われた建築物であるかどうかについて売主の手元に建築確認通知書や検査済証がない場合、役所で確認します。
建築確認は役所に申請するものですので、役所側も建築確認の存否は把握しております。
役所の管理する建築台帳には各不動産(建築物)毎に、建築確認番号、建築確認年月日、場所(住所ではなく地番)、建築主等が記載されています。
そして、役所はこの台帳に記載していることの証明を交付※してくれます。
(建築確認通知書や検査済証を再発行するものではありません)
交付される書類は“台帳記載事項証明書”という名称で建築確認通知書と検査済証交付の記録が記載されおり、建築確認検査を行っていることの証明にもなります。
逆に台帳に記載が残っていない場合は、建築確認検査を行っていないことにもなり、
違法建築に該当すれば売買取引自体に大きく影響してきます。
従って、この確認は非常に重要な調査となります。
※千葉市の場合、千葉市役所 都市局 建築部 建築指導課が窓口です。
台帳記載事項証明書の入手
役所で台帳記載事項証明書を入手するのはそれほど手間ではありません。
以下3点を確認の上、申請書に記入。
①建築場所(住所ではなく地番を記入)
②建築主
③申請年月日(不明の場合は謄本で建築時期を確認)
現在、建築確認に関する情報はコンピュータで管理されておりますので、
(役所の方で)上記の3点の情報で検索すれば該当物件がみつかります。
申請後、その場でそれほど待たずに入手できます。
古い建物の場合、情報はコンピュータ化されていない
上述のとおり現在、建築確認に係る情報はコンピュータ(磁気ディスクに保存)で管理されています。
ところが古い建物の場合、情報がコンピュータ化されておりません。
(千葉市では昭和46年1月1日以前の建物はコンピュータ化されておりません)
その場合、申請者が昔の建築台帳で1件1件照合して該当物件を探します。
これが非常に地味な作業になります。
おおよその建築確認申請時期の台帳数冊(数百戸)の中から建築主や場所(所在地番)を手掛かりに探し出す必要があります。
所在地番の表記が(区画整理等で)建築時と今とで変わっている場合もあり、該当する情報を探し出すのが非常に難しいこともあります。
一昨日はそんな地味な作業をしていました・・・という話です。
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