入居者となかなか連絡がつかない・・、業者さん。
当社で管理をさせて頂いているアパートのオーナー様より電話が入りました。「入居者となかなか連絡がとれなくて困っている。ベランダからの水漏れで階下の人が困っているのだが、修理が出来ない。もう二ヶ月くらい経っている。」と言う事でした。
本人に電話しても連絡がとれず、ショートメールもダメ、連帯保証人のお母様の携帯もダメ・・・。「何かあったのではないか・・。」と思いつつ、連帯保証人のお母様の勤務先に電話してみると、応対の人からは「すみません。今日はお休みなんですぅー。」と明るい声。 この声では何かあった訳ではないとひと安心。
本人の勤務先にも電話。電話に出た方は、「今日は午後出勤です。最近電話を落としたって言ってから、電話に出られなかったのかも知れませんね。もう、使えると思うので、私からメールを入れておきます!」と言って頂いて、又一安心。私からも大事な要件なので必ず電話に出て欲しいとメールを送る。「オーナー様からの修繕修理の連絡がきたら、ご協力くださいね」と書いてしまいました。
後から聞いたオーナー様の話の内容では、業者からベランダの調査をしたい旨を借主に電話したところ、「どこの業者か解らないし、私が立ち会う筋合いはない!」との返事であとは着信拒否をされた模様。強い口調で書かなくてよかったと内心ほっとしました。借主さん側には言い分があった訳ですから。
※一つ大事な事があります。このアパートに関しては、管理会社が二社入ってます。
今回問題の方のお部屋は当社の管理。電話をした業者は違う部屋の不動産会社の業者さんと言う少し複雑な事情がありました。しかも「いきなり、調査をしたいと言われても、知らない業者だし・・。」変な業者だと怖いと思われるのは理解できます。ここで、業者さんから、その旨のきちんとした説明を最初にしていれば問題は起きなかった事です。
賃貸借契約書 第10条(契約期間中の修繕)
賃貸契約書の条文の中に、
(契約期間中の修繕)第10条
1 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕費用は、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否する事ができない。
・・・3.4.5と続きます。
甲は⇒ 貸主のこと 乙は ⇒ 借主のこと
◎修繕においては正当な理由がない限り、拒否する事は出来ないと謳ってあります。そして、貸主は1にあったように借主が物件を使用するための必要な修繕を行わなくてはならないのです。(全宅連の書式を使用)
✿あなたの街の不動産やさん✿
「千協伸地所(ちきょうしんじしょ)」という社名は
“千”葉県でみんなで“協”力して、それぞれの人が“伸”びるような仕事を不動産・建設を通してやっていきたいという想いから生まれました。賃貸・仲介・売買・設計・施工・管理まですべてを自社で行う総合不動産会社です。経験豊富なスタッフが土地探しから建物まで、皆様のご希望に合わせて、ご提案させて頂きます。お気軽にご来店ください。
★✰★✰★✰★✰★有限会社 千協伸地所★✰★✰★✰★✰★
住所:千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-2-16
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