お役立ち情報!! その②
「送り付け商法」についての法改正がされました。
「商品を注文していないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する。」
何が何だかわからないうちに代金を支払ってしまった・・・。とかいう話を聞いたことがあります。私自身、このような事は経験していないのですが・・。
2021年7月6日に特定商取引法が改正され、
販売業者から一方的に送り付けられてきた商品は直ちに処分できる事になりました。
改正前は・・・。
①商品が到着した日から起算して14日経過すること。
②販売業者に引き取り請求をして7日間経過した場合のみに処分しても良い。
①②の条件を満たさないうちに使用したり、勝手に処分した場合には、商品購入の意思があったものとして代金請求の対象になっていました。
一方的に送り付けられて商品であっても、一定期間、保管しておかねばならないと言うような消費者側に不利なルールになっていました。
改正後は・・・。
※販売業者は勝手に送付した商品の返還請求が出来なくなる。
※消費者が間違って代金を支払った場合でも、販売業者に返還請求が出来るようになった。
一方的な送り付け商法への対応3ヶ条!!
1.商品は直ちに処分可能出来ます!
2.請求されても支払不要です!
3.間違って支払ったら、すぐ相談しましょう!
✿あなたの街の不動産やさん✿
「千協伸地所(ちきょうしんじしょ)」という社名は
“千”葉県でみんなで“協”力して、それぞれの人が“伸”びるような仕事を不動産・建設を通してやっていきたいという想いから生まれました。賃貸・仲介・売買・設計・施工・管理まですべてを自社で行う総合不動産会社です。経験豊富なスタッフが土地探しから建物まで、皆様のご希望に合わせて、ご提案させて頂きます。お気軽にご来店ください。
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