有限会社千協伸地所
2019年09月06日
ブログ
【賃貸編2】退去時現状回復について
都内の不動産会社にお勤めしていた時の話です。
会社で管理しているマンションで火災が発生したとの事、3階建てのマンションでした。
消防車が4~5台来ているとの事、社内は騒然。ところがビックリな事に火災では、なかったのです。(火災にはなりかけましたが。)その部屋には10年以上住んでいる一人暮らしの男性がいました。日ごろから異臭がするとか、隣の住人から苦情や報告があって確認のために訪問しても、部屋に入れてくれなかったのです。家事騒ぎがあったのは、お風呂の換気扇から煙が出たとの事。大事に至らなかったのですが、消防士さんからの報告に皆唖然!!。お風呂場は過去一度も換気をしておらず、天井には黒いカビがびっしり!。
後で写真をみせてもらったのですが、「火災で天井が焦げてしまったの?。」と思うくらい黒いカビだらけでした。勿論、お風呂は一式全部交換、かなりの金額を請求されました。
換気を一度もしないなんて信じられないでしょうが、そんな方がいるんです。
権利と義務
契約書の中に「乙の管理義務」という条項があります。「乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う」
家賃を払っているから住む権利があります。が、裏腹に善良なる管理者の注意をもって使用する義務があるのです。義務を怠ると当然の代償がある事を再確認して頂きたいと思います。そして、例えば、建具とかに不具合が出たり、使い勝手が悪い所があったら、そのままにしないで、早めに管理会社などに報告して対処してもらう事。これは退去の時に大きな差となります。そのままにして結局修繕不能となった場合に借主の負担となる場合があります。賃貸住宅に気持ちよく、気分良くお住まい頂くために決められてルールはきちんと守りたいものですね。
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