有限会社千協伸地所
2019年11月09日
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【幕張本郷の不動産社長経験74】不動産売買の面白さ(不動産登記済権利書)
不動産登記済権利書➡登記識別情報通知書
以前の「不動産登記済権利書」が「登記識別情報通知書」に代わってから久しいのですが、まだまだ旧不動産登記済権利書をお持ちの方も現在では多いのでないでしょうか?所有権の権利が移動したり、抵当権設定、売買予約の仮登記、仮差押え等の権利が設定される時以外はあまり登記識別情報通知書(登記済権利書)は普段必要ないものですので自宅金庫や金融機関貸金庫に保管しておいた方が無難です。
火事が起きた時は権利書よりまず逃げて下さい
かなり以前の新聞で火災が発生して住宅が炎に包まれているのに、権利書を取りに家の中に入り煙に巻き込まれて住宅と共に焼死したという報道を見たことが有ります。権利書は大事な書類ですが命に比べると大したことは無い書類ですので自宅で火災が発生したらまず安全に逃げる事を第1に考えて逃げて下さい。
登記識別情報通知書(登記済権利書)は2度と発行しない
登記識別情報通知書(登記済権利書)は2度と発行されませんが、紛失した、盗まれたとしてもそう心配は入れません。不動産売買、抵当権などの各種設定する時は「司法書士が作成する、本人確認情報(旧保証書)を作成すれば」不動産売買取引や各種設定も出来ます。但し「本人確認情報書類作成費用として司法書士に1人4~5万円位の支払いが発生します、ですから大事に保管する事をお勧めします、余分な費用を払わなくて済みますので。
登記識別情報通知書(登記済権利書)だけでは本人以外はただの紙
不動産所有権移転、不動産に各種権利設定などは次の3点の条件が整わないと権利を登記できません。①不動産登記識別情報通知書②所有者実印押印の委任状③所有者印鑑証明書①②③が全て整わないと不動産所有権移転等の権利移動、各種設定等は法務局に受け付けて貰えません、したがって登記識別情報通知書だけを無くしてもそう慌てる事は有りません。
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