幕張本郷の不動産社長経験98)不動産売買の面白さ(相続物件の傾向③)
不要な相続物件
千葉市花見川区幕張町の42条2項道路、私道の件でした。当社が12年位前に中古物件を仕入れてリホーム再販した時の事です。私道の持ち主に(神奈川県法人所有者)道路の通行と掘削の承諾書を頂きたいとお茶菓子と返信用の封筒も入れて郵送しました。
無償で上げるから処理してくれないか?
私道の所有者は法人でしたが、先代社長が仕事上の義理で畑を買って真ん中に道路を通して両側を11宅地分譲した時に道路部分をそのまま残しておいたとの事でした。偶に11区画の所有者から掘削、通行承諾書を下さいと来るので煩わしくて困っているので、無償で全部私道を贈与するからそれぞれの所有者に話して持分登記してくれないか?と依頼されました。
無償でもいらない人出てくる
当社も含め私道所有者、接道している11区画の所有者からも喜ばれると思って引き受けました。司法書士共相談して登記費用を出来るだけ抑えて欲しいと要望して、1件当たり3~3,5万円位だったと記憶しています。当社を除く各所有者に私道所有者の好意で無償で持ち分を接道所有者差し上げる事になりましたので、登記費用の用意と司法書士作成の委任状に署名押印して当社に連絡下さいと書類を郵送する。喜んでくれた人多いのですがそれでも登記料が勿体ないので要らないと云う人も2名出て来ました。
無知の恐さ
私道の持ち分有るのと無いのでは不動産の価値が上下する事も説明したのですがそれでも要らない、という人にはこちらで登記料を負担して迄やる事ではないので私道の持ち分は今でも2/11は当社が持っています。2区画の新所有者が来たら何時でも無償で私道持ち分を差し上げるつもりです。
3年位前に知り合い業者来る
当社持分私道接道の11区画の内の1区画を売買する事になり承諾書を頂きに来社したので、すぐ署名押印してやりました。今までの経緯を説明して我々がやる時は後後問題が起こらないように処理したいねと話して別れました。
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