【物件調査シリーズ】思わぬ出費!? 水道新設の費用とは
生活する上で最も必要なインフラが“水道”です。
日本の水道普及率は98%程に達し、ほとんどの世帯がその恩恵に浴しています。
しかし、土地によっては敷地内まで水道管を引込んでいないケースもあり、水道新設に想定以上の費用がかかった事例も多くあります。
物件調査はお客様が不動産を購入するに際して事前にこういった事情を説明できるように行うものです。
今回は水道を調査する上で注意するポイントを記事にしたいと思います。
給水申込納付金(千葉県の場合)の謎
水道の引き込みのない敷地で新たに水道を引込む場合、“水道を利用する”権利を買う必要があります。
過去、水道敷設を拡充する過程において(水道利用者間の)公平性の観点から生じた仕組みのようですが、全国ほぼ100%まで敷設された現代において未だに続いている制度に疑問が生じます。
加えて、自治体によって名称(給水申込納付金、水道権利加入金、権利金等)や制度が異なります。
東京23区では制度自体がない(つまり納付金がない)等、不思議な要素が多くある制度だと思います。
電気やガスを引く場合にはこのような一時金は聞いたことがありません。こちらの方が公平性を有しているように感じますが・・・。
現状、千葉県では新たに水道を引込む場合、以下の給水申込納付金がかかります。
※水道管は道路に埋設された本管から宅地内の水道メーターに引き込まれます。このときの給水管の太さ(口径)によって納付金が変わります。住宅に使用される口径は13mm、20mm、25mmが多く、最近の一般家庭用では20mmが主流になっています(2世帯住宅では25mmを使用するケースがあります)。
水道を利用する権利は不動産ではなく個人に付随するものです!
ここでご注意いただきたいのは、この水道を利用する権利は土地ではなく個人(権利所有者)に付随するものだということです。従って、(水道が敷設してある)土地や中古戸建を購入したからと言って水道に関する権利も自動的に買主に移動するわけではありません。所有者の名義変更をする必要があります。
一方、千葉県では権利所有者が権利(給水装置)の休止手続き行い、その後、他の場所で再び給水装置を設置する場合、給水申込納付金は免除となります。言い換えれば、売主が対象不動産の給水装置の休止手続きを行い他の場所で新たに給水装置を設置すると買主は水道を利用するために新たに権利を購入しなければならないということです。
従って、物件調査時にはこの辺りも確認する必要があります。
※なお、自治体によっては給水装置を廃止すると再開する際には新たに加入金が生じるところもあるようです。
引込む費用もこっち持ち?
ガス管を新たに引く時は道路から敷地(ガスメーター)までの引き込みはガス会社負担です。電気を引く時も同様に電柱から引込む屋外配線(電気メーターまで)は電力会社の負担です。ところが、水道の場合は、道路の水道管から引き込む工事費用を課せられます。
立地的に水道管から近い宅地の場合はあまり問題ありませんが、以下のように立地や土地の形状によって費用が大きく変わります。水道の敷設だけで100万円、150万円の費用がかかったというケースもありますので、土地購入時にはこのあたりもご注意ください。
私道の場合はさらに費用がかかることも!
敷地に面している道路が私道の場合、さらに費用がかかることがあります。
他人所有の私道の場合、所有者から道路掘削の承諾をとっていなければ、水道敷設・口径変更等の工事ができなくなります。このため承諾書といった形で書面を取り交わす必要がありますが、中には露骨にハンコ代としてお金を請求されるケースもあります。
(前面道路が私道の場合この承諾書有無を確認することが肝要です)
さて、水道新設には大きなコストがかかりますので、潜在的なトラブルの要素となります。そのため売買時の重要説明においてもしっかりと正確な情報をお伝えしなければなりません。
当然、物件の調査もその辺りを意識して行います。機会がありましたら実際の調査方法についてもブログで取り上げたいと思います。
関連した記事を読む
- 2024/10/05
- 2024/09/28
- 2024/09/21
- 2024/09/15