【2020年4月 民法改正】賃貸契約においては何が変わるの?(その②)
前回の記事に続き、4月1日施行の改正民法についてです。
賃貸における変更点について、“改正Point 2”として借主(賃借人)の修繕権を取り上げます。
【改正Point2】借主の修繕権について
現行民法においては貸主の修繕義務が規定されているだけで、借主の修繕権についての規定はありません。
現状、修繕が必要になった時は借主がその旨を貸主に通知し、貸主が修繕することとなっております。この際、理由はどうであれ借主が勝手に修繕してしまうと、場合によってはその費用を請求できないといったケースもあります。
改正民法では借主の修繕権が新たに規定されました。また、貸主の修繕義務の例外規定も設けられました。
<賃貸人の修繕義務(改正民法606条)、賃借人の修繕権(改正民法607条の2)>
◆貸主は対象となる物件の修繕義務を負いますが、修繕をする必要になった原因が借主にある場合、貸主は修繕義務を負わない。
◆対象となる物件の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、借主は、その修繕をすることができる。
・借主が貸主に修繕が必要である旨を通知し、又は貸主がその旨を知ったにもかかわらず、 貸主が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
・急迫の事情があるとき。
本件改正によるリスク
この改正により、借主が独断で修繕に踏み切るような事態が想定されます。
修繕する際、本当に修繕が必要なケースか否か、どの程度の修繕が必要か、修繕ではなく交換か否か等の様々な判断が必要ですが、それらの認識が貸主と共有されないまま、借主が修繕を行うことになるわけです。
例えば、“冬にお湯が出ない”となれば急迫の状況となりますが、日中に修理を依頼すれば良いところ、深夜に依頼したことで割増料金が発生させたり、修理で済むところ新品に交換してしまうといったこともあるかもしれません。
後から費用を請求されて驚くなんて事態も想像できます。
リスクを回避するために
これらのリスクを回避するには当初に締結する賃貸契約書で細かく明文化するしかないと思います。
修理業者を予め指定する、修理施行は日中に行う等のルールや物件種別・地域性によって物件個々の規定を契約書の特約として明記する必要があると思います。
この辺りは、管理会社と相談して決められた方がよいと思います。
いずれにしましても、リスクを回避するために、賃貸借契約締結の際に取決めることが増え、煩雑さが増すことは不可避といえるとでしょう。
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