(幕張本郷の不動産社長経験124)不動産売買の面白さ(裁判事例①)
不動産に関わる裁判事例①
ようやく4階建てワンルーム建築確認が下りたと思ってホッとしていたら、突然裁判所から建築差し止め書類が届く。6~7回目の説明会の時はすでに建築確認は下りる事を察して「裁判で建築工事差し止め」の準備をしていた事になります。当社としては対抗上弁護士に依頼して裁判を戦う事になり、東京銀座の弁護士に依頼する事にしました。
裁判で戦う段取り➡裁判所で答弁
まず弁護士と「裁判で闘う内容の要点確認と今迄の経緯を説明して裁判の準備にかかる」着手金振込して書類作成して頂き、第1回目裁判所にて答弁する、住民側も弁護士同伴で出席して答弁する。「住民側はあくまでも4階建てワンルームマンションが建つと周辺住環境が極端に悪くなるので自分達3人の問題だけでない事を大義名分に出してくる」当社は建築確認が下りる迄異例の7回も住民に対して誠意を持って説明会開催して来たし、その後に建築確認も役所より下りているのに建築確認差し止めは当社の販売営業上の妨害に当たるので即刻差し止め解除して頂きたい」と訴えて第1回目は終わる。
バブル崩壊近く時間との闘い
当社としては独立後いきなり数億円の融資プロジェクトでしたので早めに販売処理してしまいたい事と、ノンバンクの高金利の件やバブルが崩壊寸前時期でしたので少し焦りました。裁判3回目位の時でしたが「私の方から真後ろの3人に迷惑料払うので早く差し止め解除して欲しい」と提案しましたが、「3人は自分たちの事だけではなく住民全体の問題だ」と恰好良いことを言って私の提案を拒否しました。
本来なら正規の建築確認を取っているので住民に迷惑料を払う必要は法的には無いのですが、迷惑料を幾らか払って建築工事を早く進められれば、当社としても資金の回転が早まる事や金利負担の軽減が出来るのでそれなりのメリットも出て来ます。
裁判は勝訴で終わる
最終的に私の提案を拒否してしまった関係上、住民側は1円も迷惑料を得ることなく弁護士費用だけを払わなければならない羽目になり敗訴して帰って行きました。
裁判所としても建築基準法に沿って正規に市役所から建築確認を取得した人に、横やりを入れて更に迷惑料も払うと言っているのも断ったのだから原告側に正義は無いと判断されました。「当社の勝訴確定しました」
*これは私と弁護士の戦略が功を奏したと思ってます。①迷惑料は希望すると思われる金額の半額を提示して断るように誘導した②こちらが迷惑料を払わないという姿勢を示すと(裁判官の)心証が良くない③裁判に持ち込まないで最初から迷惑料の話なら話し合いの余地は有ったのに原告は「無責任な周囲の住人達に踊らされて無駄な時間と弁護士費用を払う損害だけが残る羽目になりました」。
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