2020年05月09日
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相続放棄が増えている!?(その①)
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人のプラスとなる財産(現金、不動産等)もマイナスとなる財産
(借金等)も一切相続しないことです。
“限定承認”といってプラス財産の限度においてマイナス財産(借金等)を相続することも
できますが、一般的に相続においては(自分にとって有利に)遺産を部分的に放棄する
ことはできません。
考え方としては、相続するか否か、まさに“ALL or NOTHING”なのです。
相続放棄の手順
相続放棄する場合、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に
申述する必要があります。
申述書を提出し家庭裁判所で受理されると、相続放棄した者はその相続に関して初めから
相続人ではなかったとみなされます(民法939条)。
そして、相続人がいなくなると、債権者等が“相続財産管理人”の選任を家庭裁判所に
申し立て、選任されると“相続財産管理人”が清算を行い完結します。
なお、具体的な手続きや費用等詳細についてはこちらをご覧ください。
今や不動産もマイナス資産に
相続してもプラスとならない財産は相続したくないと誰もが考えることです。
最近の相続放棄の増加は、売るに売れない、管理コスト(固定資産税等)のかかる“負動
産”となっている空き家が増加していることを意味しております。
空き家は保有していることでリスク(防犯、防災、第三者への損害等)も生じますので、
相続放棄をすることでこれらの費用負担やリスク、管理の煩わしさから逃れたいと考える
のは当然の話です。
しかし!!
ご注意ください!
相続放棄はできても簡単には管理責任から逃れられません!
⇒明日に続きます
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