相続放棄が増えている!?(その②)
昨日からの続きです。
相続放棄はできても簡単には管理責任から逃れられません!
相続放棄後の物件の管理責任はだれに?
相続財産を放棄するとその資産は自分のものではないので、その資産に課税される税金や
その他の保有することで生じる費用は支払う必要がなくなります。
従って、空き家を相続放棄した場合、固定資産税等の税金を支払う必要がなくなり
ます・・・ が!!
民法にはこのような規定があります。
【民法940条】
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
つまり、相続放棄しても次の相続人が管理を始めるまで管理責任が残るということです。
相続放棄するぐらいの空き家であれば次(相続順位に従って相続権が移行)の相続人も
放棄するわけで、やがて相続する者がいなくなります。
すると、相続放棄した者にずっと管理責任が残り、万一、相続放棄した空き家が不十分な
管理により第三者へ被害を与えたとなると損害賠償責任(民法717条)等のリスクが残る
わけです。
相続放棄すれば全てが解決するわけではありません!
上述の管理責任を逃れるための方法としては、「家庭裁判所に相続財産管理人の選任を
申し立て、その相続財産管理人に相続放棄した財産(空き家)の管理責任を引き継がせ
る」という考え方があります。
しかし、相続財産管理人の選任を申し立てる際には裁判所に予納金(数十万円)を納める
必要があります。
また、物件が最終的に処分(売却)されるまで相続財産管理人に報酬を支払う必要もあり
ます。
そもそも、処分(売却)することが厳しい物件であるから相続放棄しているわけで、
これでは相続財産管理人に永続的に報酬費を支払うのかという別の問題も生じてしまい
ます。
これらの問題に対する普遍的な解はありません。
ただ、一つ言えることはいずれの問題も判断を先送りしてきた結果ということです。
空き家になる前から家(ご実家)の将来を考える。
空き家になったタイミングで物件の処分や利活用を考える。
その時々で判断できたことがあったと思います。
そしてその相談相手として不動産会社があると思います。
何事も問題が大きくなる前に先手をうつことが大事です。
ご実家の将来を心配されている方や既に空き家を持っている方は、
是非、この機会に家の将来について考えてみて下さい。
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