賃貸保証会社の新商品
【前置き】
令和2年4月1日、民法の改正では、個人が建物賃貸借契約の連帯保証人になる場合には、極度額(連帯保証人が支払義務を負う限度額)を書面等で定めなければ、その連帯保証契約は無効とされました。極度額の金額に規定はありません。国土交通省において、家賃債務保証会社の損害額に係る調査が行われました。調査結果(負担総額/月額家賃等)は以下の通り
平均値/13.2ヶ月 中央値/12ヶ月 最大値/33ヶ月
この数値を参考に家賃の12ヶ月~24ヶ月を極度額として定めている不動産会社が多いように思われます。
例えば家賃を100,000円とすると、極度額を24ケ月にすると2,400,000円となります。
これは240万円を払いなさいということではなく,例えば連帯保証人に何も落ち度がなく連帯保証人が支払うべき債務が何倍にもなった場合、連帯保証人にはこれを阻止する術はありません。そこで、民法の改正法で連帯保証人の責任に歯止めをかけるべく、解りやすく言えば、連帯保証人が支払う限度額を決めようということになった訳です。
保証会社
理由はともかくとして、いきなり契約書に240万円と書いて有ると、連帯保証人はビックリもされるでしょうし、尻込みされて辞退したいという人が出てくるかもしれません。そうなると、やはり賃貸保証会社の利用が増えてくると思います。
保証会社は確かにお金で解決できますが、
例えば、当社利用の保証会社の場合(保証会社によって金額は異なります)
〇賃貸物件(ex.家賃100,000円の場合)
・初回保証料:総賃料の40%
・継続: 800円/月 10,000円/年
〇事務所・店舗物件等
・初回保証料:総賃料の80%
・継続: 0.8%/月 10%/年
※更新時 更新料+保証料を支払う事になります。他家財保険等もあります。
新商品
新商品が出てきました。
住居専用物件に限り「入居専用プラン」という商品
・初回保証料/10,000円(最低保証料/一律)
・継続:800円/月 10,000円/年
その他制約がありますが、連帯保証人をお願いするよりはお金で解決出来て、しかもそんなに高額にならないのであれば、保証会社の利用も考えてみても良いかもしれません。
管理会社(不動産会社)から「更新のお知らせ」がきたら、保証会社について問い合わせてみてください。
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