「埋蔵文化財包蔵地」内の物件(土地)を仕入れました!
埋蔵文化財とは土地に埋まっている住居跡や道の跡などいわゆる“遺跡”を指します。そして、この埋蔵文化財が存在する土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。
千葉市では「周知の埋蔵文化財包蔵地」がおよそ1,300か所あるようで、このような土地で土木工事(住宅やマンション・店舗・工場等の建築・建て替え、土地の造成)を行う際には、文化財保護法に基づき教育委員会に届出が必要になります。
文化財保護法とは?
文化財保護法には“歴史や文化等を正しく理解するために欠くことができないもの”で且つ、“将来の文化の向上・発展の基礎をなすもの”に対しては政府や自治体は“その保存を適切に行うこと”とし、国民(所有者)は“誠実に協力しなければならない”と定められております。
従って、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に指定されているエリアにおいては、まず、文化財が埋蔵されていないか確認する必要があります。
そして、埋蔵されているかの確認と埋蔵されていた場合の対応については、国民(所有者)は協力する義務があります。
つまり、勝手に工事を進めるわけにはいかないのです。
教育委員会への届出のあとは、試掘が必要となります。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」内にある土地の建築工事等を行う場合、事業着手の60日前までに教育委員会に届出が必要となります。
そして、届出のあとは解体工事や土木工事の際に教育委員会の担当者が現地で立会を行い、試掘を行って文化財が埋蔵されていないか確認します。
弊社のケースの場合、千葉市花見川区宮野木台の物件を古家有りで仕入れました。
以下は仕入時の様子です。
古家解体解体前の宅地写真
解体工事➡建屋解体、布基礎を剥がした状況写真
埋蔵文化財調査センター職員到着、試掘確認写真
文化財が出てきてしまったら・・・
「出てきてしまったら」という表現は不適切ですね(笑)
出てきた場合、工事がストップしたり、最悪、工事継続が困難になることもあります。
では、周知の埋蔵文化財包蔵地内で住宅を建築することはリスクが高いのでしょうか?
この辺りは極端に心配する必要はないと思います。
木造住宅を建築する際、基礎工事でもせいぜい数十センチ掘る程度です。
通常、(木造住宅の場合)文化財が出てくるケースは稀と聞きます。
但し、規模の大きな建物を建築する場合(基礎工事で数メートル掘る等)、当然、リスクは(木造住宅に比べて)高くなると思います。
弊社の仕入物件では試掘の結果、なにも出てきませんでした。
弊社の仕入物件
現在、古家解体、埋蔵文化財調査も終わり、整地更地の状態です。
物件概要は以下のとおりです。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
更地になった現場写真
いよいよ販売開始です
今月末から販売開始する予定です(周辺地域には事前にチラシをまく予定です)。
条件付き売地となります。
間取りなどはフリープラン可能、今なら来春の入居が可能です。
図面の間取り図は参考プランですので、場所が気に入った時は建物間取りの打ち合わせをしてお客様のご希望に応じたプランで進む事になります。
気に入らない時は縁が無かったとなるだけですので気軽に見て頂きたいと思っております。
*どうしても土地だけ欲しい人は相談してみて下さい
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