有限会社千協伸地所
2019年11月01日
ブログ
【幕張本郷の不動産社長経験71】不動産売買の面白さ(離婚したら連帯保証人外せますか)
新築物件購入前の住宅ローン申し込み時
ご夫婦共働きで、新築戸建て物件の購入を決め住宅ローンの申し込み書類署名押印を終わった後の事でした。奥様から「もし離婚した時は連帯保証人を外せますか?」と言われたので金融機関の了解が得られれば可能です、了解が得られない時は無理ですと答えましたがご主人の顔色が変わりました。
奥様の言い分
案内、その後の打ち合わせ、契約前でしたがそれまでは一切出なかった離婚の話ですが「住宅ローン35年組んで払い終わる迄に何が起こるか分からない、友達の離婚など見ていると自分は大丈夫と思っていても何時何が起こるか誰にも分からないでしょ?」との事でした。ご主人は隣で苦笑いして黙っていました。
購入新築の持分持たなければ連帯保証人無しですが
奥様もそれなりの収入有り「家計を助けているのに(負担してる)持分を持たないのは不公平だと思うし嫌です」との事。現状の金融機関の考え方からすると持分0なら連隊保証人を要求されませんが、持分が1/10でも1/2(1/2以上は不可)でもある時は連帯保証人を拒否できません。そもそも住宅ローンを35年借りて夫婦で協力して返済していこうとする人の為にある制度で、離婚を前提にしている制度ではないので今の時代数分に1組の離婚が有ると言っても金融機関の制度は当分変わらないでしょうと伝える。
権利と義務は表裏一体
この取引には考えさせられることも多々有りました。「権利は欲しいが義務は嫌は通りません」に『奥様は冷静な目で生まれてから現在までの自分を含め、友人、知人、親戚の出来事などから分析して今後起こりうるかもしれない出来事の為にも、疑問や不安に対する事項を確認しておきたい」思いをストレートに言った迄で他の意味はなかったとの事でご主人もホッとした様子でした。
*その後「土地建物売買契約、金消契約、決済まで問題起こることなくスムースに完了しました」
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