【幕張本郷の不動産社長経験75】不動産売買の面白さ(不動産登記識別情報通知書②)
親が死亡しても相続登記していない親の権利書
親は死亡しているが相続登記をしていない親の権利書を兄弟の長男が持っていたが数年前に姉に渡したら戻してくれないから心配だと相談受けました。兄弟姉妹で遺産協議分割書の話をしても纏まらないとの事でした、兄弟姉妹同士で話して纏まれば1番良いのですが纏まらない時は家庭裁判所の調停員に相談する事をお勧めしました。又親の権利書だけを預かっていても権利者の1人ではありますが相続予定分以外の持ち分に何かをしようとしても出来ませんよ、と説明しておきました。
但し早めに遺産分割協議書まとめて相続登記しないと年々相続人の死亡者が出て妻や子供に相続権利が移ったり、認知症になる人が出て来て後見人の認定などお金や手間暇が余分にかかる事が増えて来て大変になり相続登記が難しくなっていくだけですよ。と伝えましたが、、、すぐ行動に移す様子が無さそうでした。
不動産登記識別情報通知書への理解度が必要
相続や売買で不動産を取得した時は本人名義で登記識別情報通知書が手元に届きます。「2度と同じものは発行されませんので大事に保管してくださいね」と登記する時に司法書士や関係者から言われるので、「もし無くしたら大変なことになる」「命に代えても守らなければ?」等と「紛失する事に対して必要以上に恐怖心を抱くことは有りません」。「不動産という言葉を直訳すると動かない財産」となります、どんな力持ちでも担いで持って行けません。仮に紛失しても費用は4~6万円位と少しかかりますが本人確認情報を司法書士に作成して頂けば売買の取引でも各種設定でも自由にできますので皆さん安心して下さい。
動産と不動産の違い
逆に「動産の貴金属、時計、絵画、宝石やお金は」持って逃げられるし、盗まれると犯人が捕まるまで手元に戻ってきません、又犯人が捕まっても動産を売ってそのお金を使ってしまっている時、盗んだお金を使ってしまっている時は、犯人が捕まっても基本は宝石もお金も戻って来ません、家財保険で戻って来る保険金のみです。
相続発生時の相続登記の義務化と罰金の法律規定必要
今迄国が相続登記の義務化をせずに放置してきた付けがここの来て噴火してるように感じられます、「相続発生時から原則2年(3~5年)以内に相続登記義務を国会審議して法整備する、違反者には罰金制度を設ける、罰金を払わない時は差押え後公売にかける。当然相続放棄も認めその時は所在地の都道府県に名義変更して、その後公売にかけて欲しい人に売却していく。そうすると所有者不明土地の増え続けるのを止め事が出来る。過去から現在までの所有者不明土地は5~10年(15~20年)スパンを設けて、国、各都道府県が徹底告示をし続ける、それでも不明土地に対する登記申請者が現れない時は国、各都道府県に一旦名義を移して公売にかける。山林などで治水に関係のある土地は外国人が所有する事を原則禁止する条例や法整備を整いて国民生活の安全と治水、治安を第一に考えた国土の所有権の整備を進めて頂きたい」と私は思っておりますが国会議員や関係諸官庁役人はどの様に考えているのでしょうか?
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